銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三条の十三 # 発射の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店 その他の不特定 若しくは多数の者の用に供される場所 若しくは電車、乗合自動車 その他の不特定 若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて内閣府令で定めるものを除く)若しくはこれらの乗物において拳銃等を発射してはならない。


ただし、法令に基づき職務のため拳銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該拳銃等を発射する場合は、この限りでない。