銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第二十一条 # 所持の態様についての制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

第十条第二項各号除く)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲 又は刀剣類を所持する者について準用する。


この場合において、

第十条第一項
それぞれ当該許可に係る用途に供する場合 その他正当な理由」とあるのは
「正当な理由」と、

同条第二項
次の各号のいずれかに該当する」とあるのは
「正当な理由に基づいて使用する」と、

同条第四項 及び第五項
第二項各号のいずれかに該当する」とあるのは
「使用する」と

読み替えるものとする。