銃砲等 又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
第三条第一項 又は第十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に違反した者が所持する当該違反に係るもの
偽りの方法により第四条 又は第六条の規定による許可を受けた者が所持する当該許可に係るもの
偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けた銃砲 若しくは刀剣類の所有者 又は当該登録があつた後 情を知つて所有者からこれを取得した者が所持する当該登録に係るもの