銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第二十三条 # 発見及び拾得の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項
銃砲等 又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。