銃砲等 又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第二十三条 # 発見及び拾得の届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十号による改正