第四条 若しくは第六条の規定による許可を受けた者 又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲 若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可 又は登録に係る銃砲等 又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第二十三条の二 # 事故届
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号