何人も、同居する者 若しくは付近に居住する者 又は勤務先が同じである者で銃砲等 又は刀剣類を所持するものが、その言動 その他の事情から当該銃砲等 又は刀剣類により他人の生命、身体 若しくは財産 若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると思料するときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第二十九条 # 都道府県公安委員会に対する申出
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号
都道府県公安委員会は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければならない。