銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第二十九条の二 # 審査請求の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

都道府県の教育委員会が第十四条第一項の規定によつてした処分 及び都道府県公安委員会が第二十六条第二項の規定によつてした処分については、審査請求をすることができない