銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第二十二条の三 # 販売目的の模擬銃器の所持の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、拳銃、小銃、機関銃 又は猟銃に類似する形態 及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。

2項

前条第一項ただし書 及び第二項の規定は、模擬銃器の所持について準用する。