銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第二十五条 # 本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲等又は刀剣類の仮領置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

銃砲等 又は刀剣類を所持している者が本邦に上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲等 又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等 又は刀剣類を仮領置するものとする。


ただし、その者が第三条第一項各号いずれかに該当して当該銃砲等 又は刀剣類を所持することができる場合 及び仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、この限りでない。

2項

前項の規定により銃砲等 又は刀剣類を仮領置した警察署長は、当該銃砲等 又は刀剣類を所持していた者から次項第三号 又は第四号に該当する旨の申出があつた場合において、その出入国港の所在地 又は積出地が当該銃砲等 又は刀剣類を所持していた者の上陸地と異なるときは、その出入国港の所在地 又は積出地を管轄する警察署長に仮領置した銃砲等 又は刀剣類を引き継がなければならない。

3項

前二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲等 又は刀剣類を所持していた者から次の各号いずれかに該当する旨の申出があつた場合においては、当該仮領置した銃砲等 又は刀剣類を返還しなければならない。

一 号

第四条 又は第六条の規定による許可を受けた場合

二 号

第十四条の規定による登録を受けようとする場合

三 号
本邦から出国するため当該銃砲等 又は刀剣類を本邦外に持ち出そうとする場合
四 号
前号に掲げる場合のほか、当該銃砲等 又は刀剣類を本邦外に積み出そうとする場合
4項

第一項の規定により銃砲等 又は刀剣類が仮領置されている場合において、当該銃砲等 又は刀剣類を所持していた者から売渡し、贈与、返還等を受けて当該銃砲等 又は刀剣類について所持の許可を受けた者が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、同項 又は第二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲等 又は刀剣類をその者に返還するものとする。

5項

銃砲等 又は刀剣類を所持していた者 又はその者から当該銃砲等 若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者が第一項の規定による仮領置の日から起算して六月船舶の出港の遅延 その他のやむを得ない事情により当該期間内に前二項に規定する措置を執ることができない場合において、内閣府令で定める手続により当該銃砲等 又は刀剣類を保管する警察署長の承認を受けたときは、当該やむを得ない事情がなくなるまでの期間)以内に当該銃砲等 又は刀剣類の返還を受けない場合においては、その所有権は、国に帰属する。

6項

前各項に規定するもののほか第一項の規定により仮領置した銃砲等 又は刀剣類の取扱いに関し必要な細目は、内閣府令で定める。