銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第二十八条 # 記録票の作成等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

第三条第一項第一号 又は第二号の規定により所持することができる銃砲(火なわ式銃砲等の古式銃砲を除く)を管理する責任を有する者(以下この条において「銃砲の管理責任者」という。)は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲に関する記録票を作成し、かつ、保存しなければならない。

2項

銃砲等の管理責任者は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲等の種別、名称、型 及び番号を国家公安委員会に通知しなければならない。