第三条第一項第一号 又は第二号の規定により所持することができる銃砲(火なわ式銃砲等の古式銃砲を除く。)を管理する責任を有する者(以下この条において「銃砲の管理責任者」という。)は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲に関する記録票を作成し、かつ、保存しなければならない。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第二十八条 # 記録票の作成等
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号
銃砲等の管理責任者は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲等の種別、名称、型 及び番号を国家公安委員会に通知しなければならない。