都道府県公安委員会は、継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、猟銃安全指導委員を委嘱することができる。
一
号
二
号
三
号
人格 及び行動について、社会的信望を有すること。
職務の遂行に必要な熱意 及び時間的余裕を有すること。
生活が安定していること。
四
号
健康で活動力を有すること。