銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第二十六条 # 授受、運搬及び携帯の禁止又は制限

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

災害、騒乱 その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第四条 若しくは第六条の規定による許可 又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲等 又は刀剣類の授受、運搬 又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合においては、都道府県公安委員会は、一定の公告式による告示をもつて、地域 及び期間を定め、これらの行為を禁止し、又は制限することができる。

2項

都道府県公安委員会は、前項の規定により告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲等 又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等 又は刀剣類を仮領置することができる。

3項

都道府県公安委員会が第一項の規定によりした告示については、その告示をした日から起算して七日以内に当該都道府県の議会の承認を得なければならない。


ただし、議会が解散されている場合においては、その後 最初に招集される議会において速やかにその承認を得なければならない。

4項

前項の場合において、同項の規定による承認が得られなかつたとき、又は不承認の議決があつたときは、その告示は、将来に向つてその効力を失う。

5項

第一項の規定により告示した期間が満了した場合 又は告示が効力を失つた場合においては、都道府県公安委員会は、速やかに仮領置した銃砲等 又は刀剣類を返還しなければならない。