銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第二十四条 # 許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等

@ 施行日 : 令和七年九月一日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十八号

1項

銃砲等 又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲等 又は刀剣類に係る許可証年少射撃資格認定証 又は登録証を常に携帯していなければならない。

2項

警察官は、前項の規定の履行を確保するため、銃砲等 又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者許可証年少射撃資格認定証 又は登録証の提示を求めることができる。

3項

警察官は、前項の規定により許可証年少射撃資格認定証 又は登録証の提示を求める場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。