銃砲等 又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲等 又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証 又は登録証を常に携帯していなければならない。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第二十四条 # 許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十号による改正
警察官は、前項の規定の履行を確保するため、銃砲等 又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者に許可証、年少射撃資格認定証 又は登録証の提示を求めることができる。
警察官は、前項の規定により許可証、年少射撃資格認定証 又は登録証の提示を求める場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。