銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第二十四条の二 # 銃砲刀剣類等の一時保管等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動 その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命 又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。

2項

警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動 その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命 又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。

3項

前条第三項の規定は、警察官が前二項の規定により職務を行う場合について準用する。

4項

第一項 及び第二項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであつて、いやしくもその乱用にわたるようなことがあつてはならない。

5項

警察官は、第二項の規定により一時保管した場合においては、速やかに、その一時保管に係る銃砲刀剣類等を一時保管した場所を管轄する警察署長(以下この条において「所轄警察署長」という。)に引き継がなければならない。


この場合において、所轄警察署長は、当該銃砲刀剣類等を一時保管しなければならない。

6項

所轄警察署長は、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日以内に当該期間内であつても、一時保管する必要がなくなつた場合にあつては、直ちに)一時保管に係る銃砲刀剣類等を本人(当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還するものとする。


ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族 又はこれに代わるべき者に返還することができる。

7項

所轄警察署長は、一時保管に係る銃砲刀剣類等が、第三条第一項 又は第二十一条の三第一項の規定によりその所持が禁止されている者から提出された銃砲等 若しくは刀剣類 又は準空気銃である場合(当該銃砲等 又は刀剣類が、本人以外の者の所有に係り、かつ、その者が第二十七条第二項各号いずれかに該当する場合を除く)においては、前項の規定にかかわらず、これを返還しないものとする。

8項

第八条第九項 及び第十項の規定は、前項の銃砲等 若しくは刀剣類 又は準空気銃について準用する。


この場合において、

同条第九項
第七項の規定により銃砲等 又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等 又は刀剣類」とあるのは、
第二十四条の二第七項の銃砲等 若しくは刀剣類 又は準空気銃」と

読み替えるものとする。

9項

所轄警察署長は、第六項本文に規定する者の所在が明らかでないため、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日を経過しても当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、内閣府令で定める事項を公告しなければならない。

10項

前項の規定による公告の日から起算して六月を経過しても なお当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、その銃砲刀剣類等の所有権は、政令で定める区分に従い、国 又は都道府県に帰属する。

11項

第六項から前項までに規定するもののほか第二項 及び第五項の一時保管に関して必要な事項は、内閣府令で定める。