銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第十七条 # 登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

登録を受けた銃砲 又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け 若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内に その旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。


貸付け 又は保管の委託をした当該銃砲 又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。

2項

登録を受けた銃砲 又は刀剣類を試験、研究、研ま 若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。

3項

都道府県の教育委員会は、第一項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲 又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。