銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

登録を受けた銃砲 又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲 又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。

2項

登録を受けた銃砲 又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲 又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。

3項

何人も、当該銃砲 又は刀剣類と ともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。