登録を受けた銃砲 又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲 又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
銃砲刀剣類所持等取締法
#
昭和三十三年法律第六号
#
略称 : 銃刀法
第十八条
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号
登録を受けた銃砲 又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲 又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
何人も、当該銃砲 又は刀剣類と ともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。