登録を受けた銃砲 又は刀剣類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第三号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。
一
号
二
号
三
号
当該銃砲 又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
本邦から輸出したため当該銃砲 又は刀剣類を所持しないこととなつた場合
亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した場合