銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第十四条 # 登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)は、美術品 若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲 又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。

2項

銃砲 又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。

3項

第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。

4項

都道府県の教育委員会は、第一項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲 又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

5項

第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命 及び職務、同項の鑑定の基準 及び手続 その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。