長崎国際文化都市建設法

# 昭和二十四年法律第二百二十号 #

第六条 # 長崎市長の責務


1項

長崎市の市長は、 その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、長崎国際文化都市を完成することについて、 不断の活動をしなければならない。