医学科に学科目制 及び講座制を、看護学科に講座制を設け、 これに必要な教授、准教授、講師 及び助教を置くものとする。
防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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第三条 # 学科目制、講座制、教員
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第四号による改正
学科目は別表第一に定めるとおりとし、専任の教授 又は准教授が担当するものとする。
ただし、学科目を担当すべき適当な教授 又は准教授が得られない場合に限り、専任の講師 又は兼任の教授、准教授 若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。
講座は、別表第二に定めるとおりとし、専任の教授が担当するものとする。
ただし、講座を担当すべき適当な教授が得られない場合に限り、専任の准教授 若しくは講師 又は兼任の教授、准教授 若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。
専任の教授、准教授、講師 及び助教の数は、別表第三のとおりとする。
医学研究科に、教育訓練に必要な教授、准教授、講師 及び助教を置くものとする。