防衛医科大学校の編制等に関する省令

# 昭和四十八年総理府令第六十五号 #

第三条 # 学科目制、講座制、教員

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正

1項

医学科に学科目制 及び講座制を、看護学科に講座制を設け、 これに必要な教授、准教授、講師 及び助教を置くものとする。

2項

学科目は別表第一に定めるとおりとし、専任の教授 又は准教授が担当するものとする。


ただし、学科目を担当すべき適当な教授 又は准教授が得られない場合に限り、専任の講師 又は兼任の教授、准教授 若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。

3項

講座は、別表第二に定めるとおりとし、専任の教授が担当するものとする。


ただし、講座を担当すべき適当な教授が得られない場合に限り、専任の准教授 若しくは講師 又は兼任の教授、准教授 若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。

4項

専任の教授、准教授、講師 及び助教の数は、別表第三のとおりとする。

5項

医学研究科に、教育訓練に必要な教授、准教授、講師 及び助教を置くものとする。