この省令に定めるもののほか、大学校の編制 その他に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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第二十三条 # 雑則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第四号による改正