防衛医科大学校の編制等に関する省令

# 昭和四十八年総理府令第六十五号 #

第二十三条 # 雑則

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正

1項

この省令に定めるもののほか、大学校の編制 その他に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。