大学校に、法第十六条第二項の教育訓練に資する研究を行うため、防衛医学研究センターを置く。
防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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第二十二条 # 防衛医学研究センター
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第四号による改正
防衛医学研究センターに、センター長を置く。
センター長は、教官をもつて充てる。
センター長は、学校長の命を受け、防衛医学研究センターの事務を掌理する。