防衛医科大学校の編制等に関する省令

# 昭和四十八年総理府令第六十五号 #

第二十二条 # 防衛医学研究センター

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正

1項

大学校に、法第十六条第二項の教育訓練に資する研究を行うため、防衛医学研究センターを置く。

2項

防衛医学研究センターに、センター長を置く。

3項

センター長は、教官をもつて充てる。

4項

センター長は、学校長の命を受け、防衛医学研究センターの事務を掌理する。