診療科 及び診療施設に、部長(地域医療連携室 及び緩和ケア室にあつては、室長)を置く。
防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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第二十条 # 診療科及び診療施設の部長等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第四号による改正
診療科の部長 並びに診療施設(薬剤部 及び看護部を除く。)の部長 及び室長は教官をもつて、薬剤部 及び看護部の部長は技官をもつて充てる。
部長は、病院長の命を受け、 診療科 又は診療施設(地域医療連携室 及び緩和ケア室を除く。)の事務を掌理する。
室長は、病院長の命を受け、 地域医療連携室 又は緩和ケア室の事務を掌理する。