防衛医科大学校の編制等に関する省令

# 昭和四十八年総理府令第六十五号 #

第二十条 # 診療科及び診療施設の部長等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正

1項

診療科 及び診療施設に、部長(地域医療連携室 及び緩和ケア室にあつては、室長)を置く。

2項

診療科の部長 並びに診療施設(薬剤部 及び看護部を除く)の部長 及び室長は教官をもつて、薬剤部 及び看護部の部長は技官をもつて充てる。

3項

部長は、病院長の命を受け、 診療科 又は診療施設(地域医療連携室 及び緩和ケア室を除く)の事務を掌理する。

4項

室長は、病院長の命を受け、 地域医療連携室 又は緩和ケア室の事務を掌理する。