防衛医科大学校の編制等に関する省令

# 昭和四十八年総理府令第六十五号 #

第二条 # 医学教育部

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正

1項

大学校に、医学教育部を置く。

2項

医学教育部に、医学教育部長を置く。

3項

医学教育部長は、教官をもつて充てる。

4項

医学教育部長は、防衛医科大学校長(以下「学校長」という。)の定めるところにより、医学教育部の運営に必要な事務を処理する。