大学校に、医学教育部を置く。
防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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第二条 # 医学教育部
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第四号による改正
医学教育部に、医学教育部長を置く。
医学教育部長は、教官をもつて充てる。
医学教育部長は、防衛医科大学校長(以下「学校長」という。)の定めるところにより、医学教育部の運営に必要な事務を処理する。