防衛医科大学校の編制等に関する省令

# 昭和四十八年総理府令第六十五号 #

第二条の三 # 看護学科長

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正

1項

看護学科に、看護学科長を置く。

2項

看護学科長は、教官をもつて充てる。

3項

看護学科長は、医学教育部長の命を受け、看護学科の事務を掌理する。