医学教育部に医学科、看護学科 及び医学研究科を置く。
防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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第二条の二 # 医学教育部の分科
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第四号による改正
医学科においては、防衛省設置法(以下「法」という。)第十六条第一項第一号の教育訓練を行う。
看護学科においては、法第十六条第一項第二号 及び第三号の教育訓練を行う。
医学研究科においては、法第十六条第二項の教育訓練(看護学に関する高度の理論 及び応用についての知識 並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練 並びに臨床に関する教育訓練を除く。)を行う。