防衛医科大学校の編制等に関する省令

# 昭和四十八年総理府令第六十五号 #

第二条の二 # 医学教育部の分科

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正

1項

医学教育部に医学科、看護学科 及び医学研究科を置く。

2項

医学科においては、防衛省設置法以下「」という。第十六条第一項第一号の教育訓練を行う。

3項

看護学科においては、法第十六条第一項第二号 及び第三号の教育訓練を行う。

4項

医学研究科においては、法第十六条第二項の教育訓練(看護学に関する高度の理論 及び応用についての知識 並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練 並びに臨床に関する教育訓練を除く)を行う。