医学教育部に、研究 及び実験に必要な機械 及び器具(動物実験施設に備えるものを除く。)を大学校において共同利用するため、共同利用研究施設を置く。
防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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第二条の五 # 共同利用研究施設
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第四号による改正
共同利用研究施設に、共同利用研究施設長を置く。
共同利用研究施設長は、教官をもつて充てる。
共同利用研究施設長は、医学教育部長の命を受け、共同利用研究施設の事務を掌理する。