防衛医科大学校の編制等に関する省令

# 昭和四十八年総理府令第六十五号 #

第二条の五 # 共同利用研究施設

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正

1項

医学教育部に、研究 及び実験に必要な機械 及び器具(動物実験施設に備えるものを除く)を大学校において共同利用するため、共同利用研究施設を置く。

2項

共同利用研究施設に、共同利用研究施設長を置く。

3項

共同利用研究施設長は、教官をもつて充てる。

4項

共同利用研究施設長は、医学教育部長の命を受け、共同利用研究施設の事務を掌理する。