防衛医科大学校の編制等に関する省令

# 昭和四十八年総理府令第六十五号 #

第二条の四 # 動物実験施設

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正

1項

医学教育部に、動物実験に関する教育訓練を実施するため、動物実験施設を置く。

2項

動物実験施設に、動物実験施設長を置く。

3項

動物実験施設長は、教官をもつて充てる。

4項

動物実験施設長は、医学教育部長の命を受け、 動物実験施設の事務を掌理する。