医学科に、医学の専門課程(以下「専門課程」という。)及びこれに進学するための課程(以下「進学課程」という。)並びに訓練課程を設ける。
防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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第五条 # 課程
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第四号による改正
看護学科に、看護学課程 及び訓練課程を設ける。
医学研究科に医学研究課程を設ける。