大学校に、医学科、看護学科 及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な機械、器具 及び標本を備えるものとする。
防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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第十一条 # 機械、器具及び標本
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第四号による改正