事務部に事務部長を、課に課長を置く。
防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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第十九条 # 事務部長及び課長
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第四号による改正
事務部長は、事務官をもつて充てる。
事務部長は、病院長の命を受け、部務を掌理する。
課長は、事務部長の命を受け、課務を掌理する。