防衛医科大学校の編制等に関する省令

# 昭和四十八年総理府令第六十五号 #

第十九条 # 事務部長及び課長

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正

1項

事務部に事務部長を、課に課長を置く。

2項

事務部長は、事務官をもつて充てる。

3項

事務部長は、病院長の命を受け、部務を掌理する。

4項

課長は、事務部長の命を受け、課務を掌理する。