病院に、次の診療科を置く。
防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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第十八条 # 診療科及び診療施設
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第四号による改正
病院に、中央診療施設(以下「診療施設」という。)として、次の部 及び室を置く。