防衛医科大学校の編制等に関する省令

# 昭和四十八年総理府令第六十五号 #

第十条 # 看護学科の卒業の要件

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正

1項

看護学科の卒業の要件は、看護学科に四年以上在学し、自衛官候補看護学生にあつては看護学課程 及び看護学科訓練課程を修了することとし、技官候補看護学生にあつては看護学課程を修了することとする。

2項

看護学課程においては、自衛官候補看護学生にあつては百三十九単位以上を修得することとし、技官候補看護学生にあつては百三十五単位以上を修得することとする。

3項

看護学科訓練課程においては、五百一時間の訓練を受けることとする。