防衛医科大学校の編制等に関する省令

# 昭和四十八年総理府令第六十五号 #

第十条の二 # 医学研究課程の修了の要件

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正

1項

医学研究課程の修了の要件は、医学研究科に四年在学し、所定の授業科目を三十単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、医学研究科の行う研究論文の審査 及び最終試験に合格することとする。


ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、医学研究科に三年在学すれば足りるものとする。