防衛医科大学校の編制等に関する省令

# 昭和四十八年総理府令第六十五号 #

第四条 # 定員

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第四号による改正

1項

医学科の学生の定員は四百八十人とし、看護学科の学生の定員は四百八十人とし、医学研究科の学生の定員は百二十人とする。

2項

医学科の学生数は一学年につき八十人を基準とし、看護学科の学生数は一学年につき百二十人を基準とし、医学研究科の学生数は一学年につき三十人を基準とする。

3項

看護学科の一学年の学生数のうち、法第十六条第一項第二号の教育訓練を受ける看護学科の学生(第十条において「自衛官候補看護学生」という。)は七十五人を基準とし、法第十六条第一項第三号の教育訓練を受ける看護学科の学生(第十条において「技官候補看護学生」という。)は四十五人を基準とする。