この省令は、令和四年四月一日から施行し、この省令による改正後の防衛医科大学校の編制等に関する省令第九条の規定は、令和二年四月一日から 適用する。
防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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附 則
令和四年三月三一日防衛省令第四号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第四号による改正
最終編集日 :
2024年 03月22日 00時58分
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