この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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附 則
平成一九年一月四日内閣府令第二号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第四号による改正
最終編集日 :
2024年 03月22日 00時58分
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