@ 補職に係る経過措置 2項 この省令の施行の際 現に従前の助教授 及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この省令の施行の際 現に当該助教授 及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。