この省令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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附 則
平成二六年三月三一日防衛省令第五号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第四号による改正
最終編集日 :
2024年 03月22日 00時58分
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