防衛施設中央審議会令

# 平成十一年政令第三百六十号 #

第三条 # 庶務

@ 施行日 : 令和三年七月一日 ( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十九号による改正

1項

審議会の庶務は、防衛省地方協力局総務課において総括し、及び処理する。


ただし連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律昭和三十六年法律第二百十五号第十七条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省地方協力局総務課 及び在日米軍協力課において共同して処理する。