防衛施設中央審議会令

# 平成十一年政令第三百六十号 #

第二条 # 議事

@ 施行日 : 令和三年七月一日 ( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十九号による改正

1項

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない

2項

審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。