防衛施設中央審議会令

# 平成十一年政令第三百六十号 #

第四条 # 雑則

@ 施行日 : 令和三年七月一日 ( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十九号による改正

1項

この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。