この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
防衛施設中央審議会令
#
平成十一年政令第三百六十号
#
第四条 # 雑則
@ 施行日 : 令和三年七月一日
( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百八十九号による改正