防衛施設中央審議会令

# 平成十一年政令第三百六十号 #

附 則

平成一四年四月一日政令第一二四号

分類 政令
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@ 施行日 : 令和三年七月一日 ( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月10日 00時14分


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@ 施行期日等

1項
この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。