防衛施設地方審議会令

# 昭和三十七年政令第四百十二号 #

第一条 # 組織


1項

防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2項
委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
3項

委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項
委員は、非常勤とする。