防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
制定に関する表明
内閣は、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五十五条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
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委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、非常勤とする。
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審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
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審議会に、幹事五人以内を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
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審議会は、会長が招集する。
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
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審議会の庶務は、地方防衛局において処理する。
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この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続 その他 その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
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