防衛施設地方審議会令

昭和三十七年政令第四百十二号
分類 政令
カテゴリ   防衛
最終編集日 : 2023年 01月19日 08時20分

制定に関する表明

内閣は、防衛庁設置法昭和二十九年法律第百六十四号)第五十五条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2項
委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
3項

委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項
委員は、非常勤とする。
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1項

審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。

2項
会長は、会務を総理する。
3項
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
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1項

審議会に、幹事五人以内を置く。

2項
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。
3項
幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
4項
幹事は、非常勤とする。
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1項
審議会は、会長が招集する。
2項

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない

3項
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
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1項
審議会の庶務は、地方防衛局において処理する。
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1項

この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続 その他 その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

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