防衛施設地方審議会令

# 昭和三十七年政令第四百十二号 #

第三条 # 幹事


1項

審議会に、幹事五人以内を置く。

2項
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。
3項
幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
4項
幹事は、非常勤とする。