防衛施設地方審議会令

# 昭和三十七年政令第四百十二号 #

第二条 # 会長


1項

審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。

2項
会長は、会務を総理する。
3項
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。