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防衛施設地方審議会令
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昭和三十七年政令第四百十二号
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第六条
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雑則
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防衛
防衛施設地方審議会令
第六条
1項
この政令に定める
もののほか
、審議会の議事の手続 その他 その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。