審議会は、会長が招集する。
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。