防衛施設地方審議会令

# 昭和三十七年政令第四百十二号 #

第四条 # 審議会の運営


1項
審議会は、会長が招集する。
2項

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない

3項
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。