防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

# 令和五年法律第五十四号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   防衛
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時35分


1項
この法律は、我が国を含む国際社会の安全保障環境の複雑化 及び装備品等の高度化に伴い、装備品等の適確な調達を行うためには、装備品製造等事業者の装備品等の開発 及び生産のための基盤を強化することが一層重要となっていることに鑑み、装備品製造等事業者による装備品等の安定的な製造等の確保 及びこれに資する装備移転を安全保障上の観点から適切なものとするための取組を促進するための措置、装備品等に関する契約における秘密の保全措置 並びに装備品等の製造等を行う施設等の取得 及び管理の委託に関する制度を定めることにより、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とする。
1項

この法律において「装備品等」とは、自衛隊が使用する装備品、船舶、航空機 及び食糧 その他の需品(これらの部品 及び構成品を含み、専ら自衛隊の用に供するものに限る)をいう。

2項

この法律において「製造等」とは、製造、研究開発 及び修理 並びにこれらに関する役務の提供をいう。

3項

この法律において「装備品製造等事業者」とは、装備品等の製造等の事業を行う事業者をいう。

4項

この法律において「装備移転」とは、装備品製造等事業者が我が国と防衛の分野において協力関係にある外国政府に対して行う装備品等と同種の物品の有償 又は無償による譲渡 及びこれに係る役務の提供をいう。

1項

防衛大臣は、装備品等の開発 及び生産のための基盤の強化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
我が国を含む国際社会の安全保障環境 及び装備品等に係る技術の進展の動向に関する基本的な事項
二 号
装備品等の安定的な製造等の確保を図るための国 及び装備品製造等事業者の役割、装備品等の調達に係る制度の改善 その他の装備品等の開発 及び生産のための基盤の強化に関する基本的な事項
三 号
装備品等の安定的な製造等の確保を図るための装備品製造等事業者に対する財政上の措置 その他の措置に関する基本的な事項
四 号
装備品等の安定的な製造等の確保に資する装備移転が適切な管理の下で円滑に行われるための措置に関する基本的な事項
五 号

第十五条第一項に規定する装備移転支援業務 及び第十八条第一項に規定する基金に関して第十五条第一項の指定装備移転支援法人が果たすべき役割に関する基本的な事項

六 号

第二十七条第一項に規定する装備品等契約における秘密の保全措置に関する基本的な事項

七 号

防衛大臣による第二十九条に規定する指定装備品製造施設等の取得 及びその管理の委託に関する基本的な事項

八 号

前各号に掲げるもののほか、装備品等の開発 及び生産のための基盤の強化に関し必要な事項

3項

防衛大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。